ドラッグストアと医薬品

週末、ちょいと買い物で薬局(ドラッグストア)に行った所、薬事法の改正でようやく医薬品の扱い方が厳密になって来ましたね。


昔までは、「医薬品」と「医薬部外品」に分かれていただけで、「医薬品」は全てひとくくりで普通に販売されていました。


でもその中には、本来医療用医薬品(お医者さんが処方した処方箋で初めて手に出来る薬)に相当するんだけど、法律の網の目をぬって一般医薬品として販売されているものもあったりしています。


ただ、無法地帯だったのかといえば実はそうではなく、そういったある種特別な一般医薬品は、CMなんかでは必ず「使用上の注意をよく読み、用法容量を正守って正しくお使い下さい」と言う注意告知をしないといけない、等など縛りはありました。


が、それだけだと完全にあとは使用者任せで、正しい使い方なんてのは分からないまま売られていたわけなんですよね。


例えば、”痛み止めの薬”でも、痛みの根本原因を治すのではなくて、とりあえずその”痛い”と思わせるルート(脳に痛いと言う信号を送るルート)を断ち切って痛みをとる、と言う薬もあります。


医療用医薬品として医師から処方される場合には、ちゃんとそういった”痛み止めは痛み止め”、とは別に”根本原因を治す薬はちゃんと”出されますが、自分で普通の薬局で買う場合にはそんなの分からないですよね。


なので、痛みは取れても実はその原因となっている病気はそのまま放置状態・・・なんてことが起こり得る辺りが問題視されていたんだと思います。


と言うわけで、ちょっと前から薬局に並んでいる薬は、「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」「医薬部外品」に分けられています。


んで、今月から(かな?)、第一類医薬品に関しては、薬剤師によって説明をしてからでないと販売出来なくなりました。(実は前から第一類医薬品に該当するような医薬品は元々そういうことになっていたのですが、守られていなかったのが現実だったんですよね)
要するに、第一類に分類される薬は、それだけ使われているものやその作用に注意が必要(限りなく医療用医薬品に近い薬)なんですよね。
で、そこまではいかないけど、やっぱり薬局として許可されている店舗(ドラッグストア等)でないと販売できず、できれば薬剤師の説明もあった方がいい、と言うのが第二類医薬品。一般薬局(ドラッグストア等)に並んでいる殆どがこれです。
そんで、更に効き目や副作用が軽い(小児用等の)薬が第三類。
そして、それ以外のものが医薬部外品で、コレはもう薬局に限らずコンビにでも販売することが出来るものです。一番軽い滋養強壮剤(栄養ドリンク)なんかはそれにあたりますね。


と言う訳で、なんだか長々とどうでもいいことを書き綴って来ましたが、久々に今日某大手ドラッグストアへ買い物に行った際、僕が買おうと思っていた薬が第一類医薬品だったので(と言いますか、第一類に分類されるものを自ら選んでいたのですが)、棚には空箱しか置いてなく、レジにそれを持って行って薬剤師の手から販売する形になっていました♪


が・・・そこで思わぬ落とし穴。
レジに空箱を持っていくと・・・「あ、只今薬剤師がいないもので、こちらを販売することが出来ないんですよね」。。。


何気にこの改正薬事法、薬剤師不足を招くのでは?なんて思ってみたりしました。
(と言うより、薬剤師が不在の薬局の方がどうかと思いますが^^;)